

費用の概略
1.顧問料
法律顧問契約をした場合の顧問料は、個人の場合は
月額5,000円より、法人の場合月額20,000円よりと
なります。
2.相談料
法律相談料は、特殊専門的なものでなければ、30
分ごとに5,000円です。
3.事件を依頼する場合の弁護士費用
�まず、弁護士に支払う費用の種類としては、着手金
・報酬金・手数料・日当・実費などがあります。
�着手金は、依頼する事件の性質上、弁護士の事務処
理の結果に成功・不成功があるような事件について
、事件を依頼するときに、事件に着手し、事務処理
を進めていく対価として、お支払いいただく費用で
す。
したがって、着手金は、事件依頼と同時に支払って
いただくとともに、結果の良否にかかわらず、支払
い切りとなるのが原則となっています。
�報酬金は、事件等が終了したとき、成功の程度に応
じて、処理結果の対価として支払っていただくもの
です。なお、事件が控訴・上告等により上級審に移
行した場合には、その都度着手金は必要ですが(た
だし、同一事件を引き続き受任するときは、依頼者
と協議し、�の表の金額より減額することになりま
す)、報酬金は最終結果時にのみ必要となります。
�手数料は、依頼する案件が、原則として一回程度の
手続または事務処理で終了するような即決和解・倒
産事件の債権届出・契約書や遺言書等の文書作成な
どの事件に関する法律事務の処理の対価としてお支
払いいただくものです。
�日当は、依頼案件に関して、遠方へ出張しなければ
ならない場合に必要となる費用です。
�実費は、依頼案件の処理に要する収入印紙代・郵便
切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料等、弁護
士が事務処理をするうえで必要となる費用です。
実費については、依頼時に概算額でお預かりするか
、または支出の都度お支払いいただくことになりま
す。
�着手金・報酬金・手数料・日当については、消費税
が別途加算されます。
�上記�と�の着手金と報酬金は、依頼者がその事件
の結果によって受ける経済的利益の額を基準として
算定することになりますが、概ね次の表に従って算
定します。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8%以下 |
16%以下 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5%以下 |
10%以下 |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3%以下 |
6%以下 |
| 3億円を超える部分 |
2%以下 |
4%以下 |
また、経済的利益の額が不明なたとえば離婚事件な
どの場合は、標準的な着手金が30万円程度となりま
すが、いずれにせよ着手金等の金額については、お
気軽にご相談下さい。
�刑事事件の着手金と報酬金は、事案によって大きく
異なりますが、一般的には30万円を最低額としてい
ます。
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