Welcome to Our Company
トップページへ
Information
会計業務のご案内
社会福祉法人の方へ
お問合せ
リンク集
Information
費用の概略

1.顧問料
  法律顧問契約をした場合の顧問料は、個人の場合は
  月額5,000円より、法人の場合月額20,000円よりと
  なります。
2.相談料
  法律相談料は、特殊専門的なものでなければ、30
  分ごとに5,000円です。
3.事件を依頼する場合の弁護士費用
 �まず、弁護士に支払う費用の種類としては、着手金
  ・報酬金・手数料・日当・実費などがあります。
 �着手金は、依頼する事件の性質上、弁護士の事務処
  理の結果に成功・不成功があるような事件について
  、事件を依頼するときに、事件に着手し、事務処理
  を進めていく対価として、お支払いいただく費用で
  す。
  したがって、着手金は、事件依頼と同時に支払って
  いただくとともに、結果の良否にかかわらず、支払
  い切りとなるのが原則となっています。
 �報酬金は、事件等が終了したとき、成功の程度に応
  じて、処理結果の対価として支払っていただくもの
  です。なお、事件が控訴・上告等により上級審に移
  行した場合には、その都度着手金は必要ですが(た
  だし、同一事件を引き続き受任するときは、依頼者
  と協議し、�の表の金額より減額することになりま
  す)、報酬金は最終結果時にのみ必要となります。
 �手数料は、依頼する案件が、原則として一回程度の
  手続または事務処理で終了するような即決和解・倒
  産事件の債権届出・契約書や遺言書等の文書作成な
  どの事件に関する法律事務の処理の対価としてお支
  払いいただくものです。
 �日当は、依頼案件に関して、遠方へ出張しなければ
  ならない場合に必要となる費用です。
 �実費は、依頼案件の処理に要する収入印紙代・郵便
  切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料等、弁護
  士が事務処理をするうえで必要となる費用です。
  実費については、依頼時に概算額でお預かりするか
  、または支出の都度お支払いいただくことになりま
  す。
 �着手金・報酬金・手数料・日当については、消費税
  が別途加算されます。
 �上記�と�の着手金と報酬金は、依頼者がその事件
  の結果によって受ける経済的利益の額を基準として
  算定することになりますが、概ね次の表に従って算
  定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%以下 16%以下
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%以下 10%以下
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%以下 6%以下
3億円を超える部分 2%以下 4%以下

  また、経済的利益の額が不明なたとえば離婚事件な
  どの場合は、標準的な着手金が30万円程度となりま
  すが、いずれにせよ着手金等の金額については、お
  気軽にご相談下さい。
 �刑事事件の着手金と報酬金は、事案によって大きく
  異なりますが、一般的には30万円を最低額としてい
  ます。


                    Topへ

ライン